宿泊約款
第1条(適用範囲)
- 株式会社UBIQS(以下当社)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当社が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申し込み)
- 当社に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当社に申し出ていただきます。
- 宿泊客名
- 宿泊日(フロント営業時間外のチェックインの場合は到着予定時刻も含む)
- 電話番号及び連絡が可能なEメールアドレス
- 宿泊客数
- その他当社が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当社は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当社が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当社が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により1泊以上の宿泊契約が成立したときは、宿泊日数の基本宿泊料を、チェックイン時までに全額お支払いいただきます。
- 前項の基本宿泊料を同項の規定によりチェックイン時までに全額お支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当社は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次の(1)から(3)に該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に指定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
- 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が当社もしくは当社従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
- 宿泊しようとする者が、厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
- 他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
- 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
- 以上に準じ、当社が、宿泊しようとする者の宿泊を認めることを相当でないと判断するとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当社に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当社は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、各宿泊施設に掲げるキャンセルポリシーにより、違約金を申し受けます。
- 当社は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の24時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条(当社の契約解除権)
- 当社は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他反社会的勢力であるとき
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
- 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
- 宿泊客が当社もしくは当社従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
- 宿泊しようとする者が騒音、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
- 禁煙が指定されている場所での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防上、障害となる行為を行ったとき。
- 一時的であると否とにかかわらず宿泊契約者以外の者を客室に立ち入らせたとき。
- 館内に以下のものを持ち込んだときまたは持ち込もうとしたとき。
- 拳銃
- 刀剣類
- 著しく悪臭を発する物品
- 著しく大量の物品
- 発火、引火しやすい物(火薬や揮発油)
- 植物・動物・昆虫その他これに類するもの
- その他、法令により所持が禁止されているもの
- ホテルの備品または物品をホテルの外に持ち出し、またはホテル内の別の場所に移動したとき。
- 建物または諸設備に、変更・改造・改変を行なおうとしたとき。
- ホテル内で他の宿泊客、来訪者または従業員に対し、広告物、物品を配布する行為、宗教活動(布教・勧誘)または営業行為を行ったとき
- 他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす行為をしたとき。
- その他当社が定める利用規則に従わないとき。
- 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
- 以上に準じ、当社が、宿泊しようとする者の宿泊を認めることを相当でないと判断するとき。
- 当社が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、チェックイン日までに次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、電話番号及び職業
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当社が必要と認める事項
- 宿泊客が第10条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第8条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当社の客室を使用できる時間は、各宿泊施設ルールの通りとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当社は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には第10条第4項に掲げる追加料金を申し受けます。
第9条(利用規則の遵守)
宿泊客は、ホテル内においては、当社が定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第10条(料金の支払い)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、日本銀行券及び貨幣(日本円)、又は当社が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、チェックイン前までに行っていただきます。
- 当社が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合及び客室利用後、任意に宿泊を中止した場合においても、全日分の宿泊料金を申し受けます。
- チェックアウト後も当社へ出入り可能な鍵を返却しなかった場合は、チェックアウト時刻より4時間経過後には半日分、18時までに返却がなされなかった場合は全日分の宿泊料相当額を申し受けます。なお、これは当該違反日の宿泊を約束するものではありません。
第11条(当社の責任)
- 当社は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当社の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当社は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
第12条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当社は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当社は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当社の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第13条(寄託物等の取扱い)
当社では、お客様の所持品、貴重品およびその他の委託物に関する保管や管理についての責任を負いかねます。お客様ご自身の責任において保管および管理をお願いいたします。
第14条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 当社では、宿泊客の手荷物および携帯品の保管は原則として行っておりません。宿泊客ご自身での管理をお願いいたします。
- やむを得ず手荷物や携帯品をお預かりする場合、当施設はその保管について一切の責任を負いかねます。
第15条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当社が管理する施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当社に対し、その損害を賠償していただきます。
第16条(客室への入室)
当社は、次に掲げる場合において、宿泊客のチェックイン後であっても宿泊客の許可なく客室へ入室することがあります。
- 清掃、ルームサービス等当社のサービスを提供するとき。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき。
- 建物・設備の保全上必要があると判断されたとき。
- 宿泊客の安否確認・安全確保のため必要と当社が判断したとき。
第17条(駐車の責任)
- 当社の駐車場について、宿泊客にお貸しできない場合があります。駐車場の利用に関しては、宿泊施設にお問合わせください。
- 宿泊客が当社の駐車場をご利用になる場合、当社は駐車の場所をお貸しするものであり、車両の管理責任や第三者による加害の防止の義務まで負うものではありません。
第18条(免責事項)
当社が管理する施設内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。又、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
第19条(宿泊約款の変更)
当社は、宿泊約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、宿泊約款を変更する旨及び変更後の宿泊約款の内容並びにその効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法によって周知するものとします。
第20条(準拠法・裁判管轄)
- 宿泊約款の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
- 宿泊約款に関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
別表 1: 宿泊料金等の算定方法 (第10条関係)
顧客が支払うべき宿泊料金総額 | |
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基本宿泊料 | 消費税 |
顧客が支払うべき宿泊料金総額 | 基本宿泊料 |
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消費税 |
別表 2 : 違約金 (第5条関係)
契約解除の通知を受けた日ならびに その際の宿泊料金に対する違約金率 |
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不泊 & 当日 | 100% |
前日 | 100% |
2日前 | 50% |
但し、宿泊客がオンライントラベルエージェントを経由して予約を行っている場合は、それぞれのエージェントにて設定されている違約金を優先的に適用するものとします。
付 則
この宿泊約款は、令和7年3月10日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。
但し、適用開始日の前日までに既に成立していた宿泊契約については、旧宿泊約款及び利用規則を適用するものとします。
以 上